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企業の公認会計士試験合格者求人に係るQ&A |
就業多様化対応委員会 副委員長 増田明彦 |
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ご存じのとおり公認会計士試験合格者の就職状況は厳しいものがあり、平成22年度の試験合格発表後の12月では合格者の約半数が未就職という異常事態となっていました。かなり就職が進んできたとはいえ、過年度の未就職者も合わせれば、まだ近畿で100人近い就業希望者がいると思われます。昔の二次試験の時代には試験に合格すれば会計士補という資格があったのに対し、現在の試験制度では試験に合格しただけでは資格はないだけにより深刻です。近畿会では、実務経験を積める一般事業会社にも公認会計士試験合格者の採用を進めるべく平成23年6月15日(水)に「公認会計士試験合格者の採用にかかる企業向け説明会」を実施いたしました。その反応から企業の公認会計士試験合格者採用についての可能性を強く感じるとともに、企業に向けてより積極的に情報提供をする必要性を感じました。その情報提供のひとつとして、今回、企業向け説明会で出た質問等をもとに「企業の公認会計士試験合格者求人に係るQ&A」を作成いたしました。会員の皆様の中にも、「今の未就職の状況や、実務従事・実務補習についてよくわからない。」といった方も多いと思いますので、下記に掲載させていただきました。
本Q&Aは、キャリアナビの登録依頼とともに近畿一円の上場企業向けに郵送する予定でおります。ご関係に該当企業があれば、そこからの問い合わせがくることも予想されますので、その時はよろしくお願いいたします。また、ご関係の企業で、公認会計士試験合格者の採用に興味をお持ちのところがあれば、別途、資料を郵送させていただきますので、その旨近畿会事務局までご連絡ください。 |
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(公認会計士試験合格者、未就職者の状況) |
Q1. |
公認会計士試験合格者の就職難が大きく報道されていたが、どのような状況か。 |
A. |
平成22年の12月初旬の近畿実務補習所入所時におけるアンケート調査時に回答408人中209人が就職活動中でした。5月中旬のアンケート調査で就職活動中と回答したのは在籍者324人中61人です。この61人以外にも、学生や過年度合格者で未就職の人が相当数いると思われます。 |
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Point1 |
公認会計士については、量的な拡大とともに質的な向上も求められている監査証明業務に加えて、拡大・多様化している監査証明業務以外の業務、さらには、企業などにおける専門的な実務の担い手として、経済社会における重要な役割が期待されている。」という認識のもと、受験層の多様化と受験者数の増加を図り、質の高い人材を経済社会に多数輩出するため、平成18年に新しい試験制度に移行され、それに伴い、公認会計士試験合格者も増加いたしました。
平成18年度の合格者が1,372人(合格率8.4%)であったものが、平成19年度(合格者2,695人、合格率14.8%)、平成20年度(合格者3,024人、合格率15.3%)と急増いたしましたが、当時はJ-SOX、四半期レビューの導入があったことにより、監査法人がほとんどの合格者を採用いたしました。その特需もなくなり、リーマンショック後の経済不況の波で監査法人業界の求人が急減したこと、新制度移行時に想定されていた一般企業への就職が伸びなかったこと等により、平成21年度(合格者1,916人、合格率9.4%)、平成22年度(合格者1,923人、合格率7.6%)は、合格者が減少したにもかかわらず多数の未就職者が発生しました。 |
Point2 |
公認会計士試験合格者の一般企業への就職活動は、合格発表(11月)後に始まるのが一般的であり、大学4回生であったとしても新卒の求人に応募することはできず、いわゆる中途採用の求人に応募することになります。その時期の一般企業の求人はキャリアのある人を雇うのが通常であり、実務経験のない公認会計士試験合格者への門戸は狭いと言わざるをえません。また、就職活動を合格発表後に開始することが多く、就職活動全般について準備不足のために、通常の求職者に比べ面接等で見劣るケースもあるようです。 |
Point3 |
平成23年度の公認会計士試験の合格発表は平成23年11月14日(月)ですが、近畿地区で100人を超える合格者が一般企業等への就職を目指すことが推定されています。 |
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(処遇) |
Q2. |
公認会計士試験合格者について、通常の新卒者とくらべ、特別な処遇をする必要があるか。 |
A. |
採用される企業の給与体系やそれぞれの試験合格者の能力を踏まえ、採用される企業と試験合格者との間で相談の上決めていただければよいですが、公認会計士試験合格者であっても通常の新卒者並みの待遇とすることも十分考えられます。 |
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Point |
例えば、大学院卒の新卒採用と同じ条件で採用されている会社もあります。一般企業への就職活動をしている多くの公認会計士試験合格者は、給与面その他について特別な待遇を期待しているわけではなく、それよりは、自らの会計専門家としての知識と資質を活かせる職場を求めています。 |
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(公認会計士試験の受験科目) |
Q3. |
公認会計士試験合格者は会計専門家の基礎としての広範な知識と資質を有しているとしているが、そもそも公認 会計士試験ではどのような科目を受験しているのか。 |
A. |
公認会計士試験には短答式試験と論文式試験があります。短答式試験では、財務諸表論、管理会計論、監査論、企業法の4科目を受験します。論文式試験では、会計学、監査論、企業法、租税法の必須の4科目に加え、経営学、経済学、民法、統計学の中から1科目選択して計5科目を受験することになります。 |
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Point |
会計や監査の科目だけでなく法律の科目も含まれているのが特徴です。なお、経営学、経済学、民法、統計学の選択4科目の中では、9割近くが経営学を選択しています。 |
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(公認会計士の登録要件) |
Q4. |
公認会計士試験合格者は、試験に合格しだだけでは公認会計士の登録はできないと聞くがそれは本当か。 |
A. |
本当です。公認会計士試験合格者が公認会計士の登録をするためには、原則3年の実務補習を修了することと、2年間の実務経験(業務補助または実務従事)をする必要があります。 |
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Point1 |
実務補習につきましては、実務補習所において3年間のカリキュラムでeラーニングを含む講義、考査、課題研究等の必要単位を取得した上で、修了考査に合格する必要があります。 |
Point2 |
実務経験につきましては、一定の要件に該当する業務に2年間従事する必要があります。実務経験には、監査業務について公認会計士・監査法人を補助する業務補助と財務に関する調査、分析その他の実務に従事する実務従事とがあります。一般事業会社に勤務する合格者は、通常は実務従事で実務経験をつむことになります。 |
Point3 |
実務補習と業務補助等の実務経験はそれぞれに独立した要件です。並行的に実施するのが一般的ですが、実務補習を受けている期間外の業務補助等に従事した期間は当然に有効ですし、業務補助等に該当する業務をしていなくても実務補習を修了することができます。 |
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(実務従事) |
Q5. |
実務従事要件を満たすような業務とはどういうものか。 |
A. |
資本金5億円以上の一般事業会社であれば、決算関係業務、予実管理関係業務、工場経理関係業務、財務分析関係業務、内部統制関係業務等が該当し、金融機関であれば法人融資業務等が該当します。なお、資本金5億円未満の一般事業会社でも資本金5億円以上の会社の経理や財務分析等の業務を行っている場合には実務従事として認められます。
実務従事に該当する業務につきましては、金融庁のホームページ「公認会計士の登録Q&A」(http://www.fsa.go.jp/ordinary/kouninkaikeisi/index.html)に詳しい資料がありますので、そちらをご参照ください。判断に困るような場合には金融庁総務企画局企業開示課(TEL
03-3506-6000戟jに直接お問い合わ せていただければと思います。 |
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Point |
上記ホームページをご覧いただければ、比較的広範囲の業務が実務従事として認められていることがおわかりいただけると思います。特に、最近追加された、「○
実務従事に該当する業務一覧(具体例)」の「実例」の最終行の添付ファイルと「A4」の最後に添付されている「記載例」が参考になりますのでご参照ください。 |
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Q6. |
実務従事要件を考慮することによって、公認会計士試験合格者の配属について制約されることがあるのか。 |
A. |
採用される企業の業務内容やそれぞれの試験合格者の希望・能力等を踏まえ、採用される企業と試験合格者との間で相談の上決めていただければよいと思います。公認会計士試験合格者が公認会計士の資格を取得するためには、採用される企業におけるキャリアパスの中のいずれかの段階で2年間の実務従事の機会を与えていただければよいので、配属の制約はそれほど大きいものではないと考えます。 |
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Point1 |
実務従事の時期については、公認会計士試験合格後○年以内とか実務補習修了後○年以内とかいう制約はないので、会社内でのキャリアパスの中のいずれかの段階で2年間の実務従事の機会を与えられれば十分です。なお、実務従事の2年間については連続した期間である必要はありません。 |
Point2 |
実務従事に該当する複数の業務について、それぞれの実務経験年数を通算することができますので、1つの部署に2年間固定する必要はありません。 |
Point3 |
実務従事に該当する業務は、もともと公認会計士試験合格者の修得した会計専門家の基礎としての知識や資質が活かせる分野なので、会社が公認会計士試験合格者を配属しようと考える部署と一致することが多いと思われます。 |
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Q7. |
当社は資本金5億円未満の一般事業会社で他社の財務分析関係業務もなく、実務従事の要件を満たすような業務はないが、実務経験の要件を満たす方法はないのか。 |
A. |
協会では、ご質問のような一般事業会社の勤務者であっても、一般事業会社に勤務しつつ、監査法人や監査事務所で非常勤で監査業務の補助を行うことで、実務経験の要件を満たすことが可能となるような制度を準備中です。 |
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Point1 |
実務経験要件を満たす方法として業務補助というものがあります。業務補助とは監査業務について、公認会計士・監査法人を補助することですが、実務従事の場合と異なり非常勤であっても認められます。今回準備中の制度は、業務補助要件を満たすように有期(2年)で非常勤の監査補助者としての委任契約を結んでもらえる会計事務所等を協会で募集し、業務補助希望者とマッチングするというものです。これにより、資本金5億円未満の一般事業会社に勤務する人でも実務経験要件を満たす道が開けることになります。したがって、求職者は実務従事の規定をあまり意識せずに求職できることから就職活動の幅が広がることになります。 |
Point2 |
求人者側(資本金5億円以上の一般事業会社でも)にとっても、この制度を利用すれば実務従事の要件を考慮せずに柔軟な人事政策をとれることになります。 |
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Q8. |
当社では二重就業を禁止しているので、非常勤の業務補助というのは難しいと思われるがどうか。 |
A. |
会社の業務規則等にもよりますが、一般的には、非常勤で業務補助をしようとする前提として、自分の勤務する会社の許可を得る必要があると思われます。ただし、例えば、非常勤の業務補助について許可するかわりに、当該業務は会社の勤務時間としてカウントし、報酬相当額は会社に入れるという方法も考えられます。監査実務の経験は、試験合格者の能力の向上につながり、試験合格者を採用している企業にも十分にメリットがあると考えられますので、是非、このような方法もご検討ください。 |
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Point |
通常の事業会社であれば、従業員の二重就業を禁止しているのが普通です。したがって、非常勤の業務補助をするためには、会社に当該非常勤業務補助に限って二重就業を免責していただくか、当該非常勤勤務から得られる報酬を会社に帰属させることによって勤務扱いとするか等、なんらかの取り決めをする必要があると思われます。 |
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(実務補習所) |
Q9. |
実務補習所に通うために、日々の業務に支障はでないか。 |
A. |
一部講義でeラーニングを導入しているほか、単位制となっており、欠席した場合でも補講制度もありますので、日々の業務の状況に応じて、実務補習を受講させていただければと思います。 |
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Point1 |
実務補習の期間は通常合格した年の11月からの3年間ですが、講義等のある時期とない時期があります。また、過去に比して開講授業数は増加しておりますが、eラーニングの導入等により、研修場所まで移動しての集合研修については減少傾向にあります。
実務補習のない期間
(現時点の平成23年度の予定、eラーニングを除く、変更になる可能性もあります)
1年目 11月、4月〜5月上旬、10月
2年目 11月〜1月、4月〜5月、8月〜10月
3年目 11月〜1月、4月〜10月 |
Point2 |
近畿実務補習所の場合、平日講義については午後6時開始のクラスのほかに午後7時開始のクラスがあり、いずれのクラスでも週当たりの平日講義は原則1コマ(3時間)までとしております。 |
Point3 |
実務補習所の授業はすべてが必修授業というわけではありませんので、業務優先である程度まで欠席しても支障はありません。必修授業につきましても、補講制度がありますから1回の授業の欠席で実務補習が修了できなくなるということもありません。 |
Point4 |
業務優先で実務補習修了に必要な単位を3年間で修得できなかったとしても、継続生として、後日不足単位を充足して修了試験に合格することにより実務補習を修了することが可能です。すなわち、必ずしも3年間ですべての単位を修得する必要があるわけではありません。 |
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Q10. |
実務補習所では宿泊研修があると聞くが、それに参加させることにより業務に支障がでることにならないか。 |
A. |
宿泊研修につきましては、現在、3年間のうちの1年目に1泊2日の研修が2回ありますが、実務補習は単位制となっておりますので、業務の関係で宿泊研修に出席できなくても差し支えはありません。 |
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Point |
宿泊研修は必修とはなっておりませんので、宿泊研修の出席がなくとも実務補習を修了することができます。 |
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Q11. |
実務補習があるために、転勤させられないということはあるか。 |
A. |
採用される企業と試験合格者との間で決めていただければよいと思いますが、転所制度によって転勤先の最寄りの実務補習所に転所することができます。
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Point |
実務補習所は近畿実務補習所だけでなく、東京実務補習所、東海実務補習所、九州実務補習所があります。例えば大阪から東京に転勤する場合、近畿実務補習所から東京実務補習所に転所できます。また、全国8か所(札幌、仙台、新潟、長野、金沢、静岡、広島及び高松)に東京実務補習所の支所がありますので、そちらへの転所も可能です。 |
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Q12. |
実務補習があるために、海外勤務をさせられないということはあるか。 |
A. |
採用される企業と試験合格者との間で決めていただければよいと思いますが、実務補習所には休所制度、再入所制度というものもありますので、ある程度までは対応可能です。 |
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Point |
海外勤務や出産、育児、疾病その他の理由のために一定期間、実務補習所に通うことができないケースが考えられます。そういう場合のために、1年以内の休所制度が設けられています。海外勤務が2年にわたるような場合には、一旦実務補習所を退所した上で、再入所していただくことになりますが、この場合でも、退所後2年以内であれば、退所前に取得した単位は有効ですので、あらためて単位を取得し直してもらう必要はありません。したがいまして、2年〜3年以内の海外勤務であれば、特に大きな問題はないものと思われます。 |
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Q13. |
入社後1年間、全国各地の事業所を順番に勤務してもらうような場合、特に問題はあるか。 |
A. |
転所制度で対応することも可能ですが、実務補習の開始を、翌年度以降にずらすという対応方法もあります。 |
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Point |
そもそも実務補習所は、「公認会計士試験合格後すぐに入所しなければならない」というわけではありませんので、実務補習の開始を、翌年度以降にずらすということも可能です。例えば、最初に数年間の海外勤務をするような場合、海外勤務終了後の年度から実務補習所に入所するということも可能です。 |
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Q14. |
実務補習の修了考査は3割以上の人が不合格になると聞いたが、不合格になるとさらに補習所に通わなければならないのか。 |
A. |
修了考査が不合格になっても単位の取り直しをする必要はありません(翌年の修了考査を受験していただくことになります)。 |
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Point |
修了考査は修了考査以外の出席単位、考査単位、研究課題単位の必要単位数をすべてクリアした者しか受験できません。言い換えると必要単位はすべてクリアしていますので、修了試験が不合格になったからといって単位の取り直しをする必要はありません。なお、修了考査は「原則3年間」の埒外ですので、不合格になっても何回でも受験することができます。 |
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Q15. |
実務補習所の入所料等を企業が負担しなければいけないのか? |
A. |
採用される企業と試験合格者との間で決めていただければよいと思いますが、必ずしも企業が負担する必要はありません。 |
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Point |
監査法人では法人負担をしていることが多いですが、個人負担のところもあります。現在、入所料15千円、補習料168千円(3年分)で、今後値上がりの可能性もありますが、個人で負担できない金額ではないと思われます。 |
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(その他) |
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Q16. |
どういった部署に公認会計士試験合格者を採用すれば効果的と考えられるか。 |
A. |
採用される企業の業務の状況やそれぞれの試験合格者の希望・能力等を踏まえ、採用される企業と試験合格者との間で相談の上決めていただければよい思いますが、企業グループの経理・財務関係の部署やその他実務経験の要件を満たすような業務の部署に新人を採用したい場合には、公認会計士試験合格者を採用することが効果的と考えます。 |
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Point1 |
公認会計士試験合格者は会計専門家の基礎としての広範な知識と資質を有していますので、経理・財務関係の部署やその他実務従事要件を満たすような部署の人材を育てる上では、公認会計士試験合格者を採用して育てるのが、一般の新人を育てるよりも効率的です。 |
Point2 |
今後IFRSの導入が想定されますが、親会社からIFRSに関連する指示を子会社にする際に、子会社側に適切に親会社の指示を理解して作業を進めることができる人材が必要となります。そういった意味で、子会社の中には人材の育成や補強をした方がよいところも少なくないのではないかと思われます。その際の人材として公認会計士試験合格者は適材と考えられます。 |
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Q17. |
公認会計士試験合格者は、公認会計士資格が取得できたらすぐに会社をやめるのではないか。 |
A. |
採用された企業で試験合格者が勤務をどの程度継続するかは、社風、業務内容、待遇等を踏まえて試験合格者がどのように考えるかによるものであり、一概に断言できるものではありませんが、現在の就職・転職状況や監査法人における待遇等からすると、公認会計士試験合格者が公認会計士の資格の取得後直ちに退職・転職する可能性は、一般企業が定期採用されている他の新人が退職・転職する可能性とそれほど大きく変わるものではないと考えます。 |
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Point1 |
公認会計士試験合格者が当初、一般企業ではなく監査法人への就職を目指す傾向があるのは事実です。ただこれは監査法人の初任給が、一時ほどではないにしろ一般の事業会社の初任給水準より高いことによるところが大きく、自らの会計専門家としての知識及び資質を活かせるのであれば、職場は一般企業であっても監査法人であってもどちらでもよいと考えている公認会計士試験合格者が増えています。特に今回の就職難を機に、将来の進路について真剣に再検討した結果、アンパイアとしての監査法人よりもむしろプレイヤーとしての一般企業への就職を目指すといった公認会計士試験合格者も少なからずいます。 |
Point2 |
監査業務に携わりたい人、独立志向の強い人が一般企業に就職した場合については、公認会計士資格が取得できたらすぐに会社をやめてしまう可能性があります。ただ、こうした公認会計士試験合格者については、一般企業に対して就職活動をするのではなく、個人会計事務所や(継続して)監査法人への就職を目指すのが通常です。 |
Point3 |
監査法人へ就職した場合と一般企業に就職した場合を比較した場合、初任給においては監査法人の方が高い場合が多いですが、生涯収入においては必ずしも高いというわけではありません。また、監査法人に転職する場合、特別なキャリアがない限り他の入所一年目の公認会計士試験合格者と同じ処遇になるので、待遇面においても、仕事面においても、レベルダウンするケースが多くなります。また、一般企業の中で得た経験というものは当該会社や同業界の中でこそ生きるものであること、独立しても顧客がいないこと等を考えれば、会社を辞めてまでの独立というのは現実的な選択ではないと思われます。したがって、公認会計士試験合格者が公認会計士資格を取得したとしても、会社をすぐに辞めるということはあまりないと考えられます。 |
Point4 |
上記のような状況ではありますが、人によって考え方は様々ですので、最初から長く勤める気のない人間はとらない旨を求職者に明示していただき、面接で見極めていただくことになるかと思われます。 |
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(求人) |
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Q18. |
公認会計士試験合格者を求人するにはどのようにすればよいか。 |
A. |
日本公認会計士協会では、就職案内サイト「JICPA Career Navi」を設置しております。もちろん通常の募集方法があるかとも思いますが、そちらをご利用いただ
ければ幸いです。 |
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Point1 |
日本公認会計士協会では、従前より厚生労働大臣の認可を得て、無料職業紹介所を設置しておりますが、平成22年11月に、就職案内サイト「JICPA
Career Navi」(https://career.jicpa.or.jp/)を、公認会計士、公認会計士試験合格者を対象として設置いたしました。そこではシステム上で求人側と求職側の条件をマッチングした上で求職者をご紹介する仕組みとなっております。「JICPA
Career Navi」における求職者のご紹介の手順につきましてはホームページ(https://career.jicpa.or.jp/docs/corp_help.php)をご覧ください。
なお、「JICPA Career Navi」に登録するには求人票をご提出いただく必要がありますが、求人票のご請求や「JICPA Career Navi」に関するお問合わせにつきましては下記の連絡先のいずれかにご連絡ください。なお、「JICPA
Career Navi」は公認会計士試験合格者だけでなく、公認会計士も対象としておりますので、公認会計士の採用をご検討の場合もご利用いただければ幸いです。 |
【連絡先】 |
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〒102-8264
東京都千代田区九段南4-4-1
公認会計士会館
日本公認会計士協会キャリアセンター
TEL 03-3515-1135 |
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町2-4-11
クラボウアネックスビル2階
日本公認会計士協会近畿会
公認会計士等無料職業紹介所
TEL 06-6271-0400 |
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