税理士法改正に関するアンケート調査 第2弾 |
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日本公認会計士協会近畿会 会報部 |
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9月号においては、「税理士法改正に関するアンケート調査」の集計結果・分析を報告したところでありますが、今月号においてはアンケートの際に寄せられたコメントの一部について掲載することにします。なお、原則として原文のまま(明らかな誤字脱字は修正)掲載しております。まず紹介に先立ち、日本公認会計士協会本部の考え等を紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.税理士法改正に対する日本公認会計士協会の考え | ||||||||||||||||||||||||||||
日本公認会計士協会 副会長 小見山 満 |
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日本税理士会連合会(日税連)が17項目にわたる税理士法改正案を提示し、本年6月30日より、国税庁・財務省と勉強会に入った。そもそも、税理士法の見直しは平成20年度における規制改革会議において指摘されたものであり、その観点に立っての税理士法改正である。しかし、上記17項目の一つに「能力担保措置」を講ずる必要があるとして、公認会計士が税理士登録をする際に、税理士試験の一部を受験することを要求している。規制改革会議の趣旨に反する主張といえる。 日本公認会計士協会は、昨年反対声明を日税連会長に手渡し、税理士法改正の「必要性・必然性のない」こと、ならびに「国益に反する」ものであると反論してきた。 当協会は昭和23年の税理士法制定当初より、公認会計士法に「当然税務業務ができる」と記載すべきであると主張してきている。(昨年9月の公認会計士法改正に関する中間報告に対しても同様の意見を建議した) 今般、資格問題に関する税理士法改正に対し「反対署名活動」を展開しているが、これは、個々の会員の意思を表明するものである。上記規制改革会議には財務省・国税庁も公認会計士に税理士としての資格は十分にあり、それゆえ国民の利便性の向上に寄与していると意見を提出していることから見ても、反対運動は当然のことと言える。 |
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2.本部理事の声 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)税理士法改正は日本の公認会計士監査の信頼性を失墜させる | ||||||||||||||||||||||||||||
本部常務理事 東京会 鈴木昌治 |
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1.公認会計士監査の重要性と国益 | ||||||||||||||||||||||||||||
公認会計士は監査及び会計の専門家であり、我が国で財務書類の監査を行いうる唯一の資格者である。公認会計士監査は、その専門的知識に裏づけられた信頼性の付与を通して、企業等の公正な事業活動、投資家及び債権者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与していくべき使命を担っている。 このように、公認会計士監査は国益を担うものであり、そのためには監査の確固たる信頼性が基本となる。しかしながら、今回の税理士法改正案に織り込まれている「公認会計士に対する能力担保措置」は、日本の公認会計士は税務知識を有していないとの非現実的な疑念を呈することになり、結果として、公認会計士による監査の信頼性を大きく失墜させる可能性がある。すなわち、今回の税理士法改正は、現行の監査制度を否定することに繋がり、国益に反するものである。 |
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2.公認会計士監査における税務知識の重要性 | ||||||||||||||||||||||||||||
公認会計士監査において、我が国企業の行う経済取引に関する会計処理を考えるとき、会計基準への準拠性と 同時に、法人税法等での取扱いについても確認し、両者の処理の相違を検討することになる。それは会計と税務との間に処理上の差異が存在する場合には、将来における税効果の有無を判断するなど、会計処理に影響があるためである。したがって、公認会計士が監査業務を有効かつ適切に実施するうえでは、税務知識の保持は不可欠であり、公認会計士としての基礎能力として、税務知識を具備することが強く求められる。 公認会計士が行う財務諸表監査において、未払税金や繰延税金資産等の税金関連科目は極めて重要性の高い勘定科目である。また、各種引当金や固定資産など、財務諸表監査を実施する上で税務知識が必要となる勘定科目は多い。このように、公認会計士は税務知識を有しているがゆえに、財務諸表監査を行い得るのであり、その結果である監査意見によって、財務諸表に対する社会的信頼性が確保されているのである。しかしながら、今回の税理士法改正が実施されれば、税務知識がないとされる公認会計士が表明した監査意見については、その品質が否定されることになり、特に、海外から見た場合、日本の公認会計士監査に対する信頼は大きく損なわれることになる。この結果、我が国企業の事業活動に悪影響を及ぼす可能性がある。 |
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3.日本の公認会計士の国際的信頼性の確保 | ||||||||||||||||||||||||||||
我が国の公認会計士は、他の先進諸国の公認会計士と同様に、公認会計士試験や業務補助等を通じて、税務知識を習得している。したがって、この公認会計士に対して、改めて税法に関する能力担保措置を講ずる現実的必要性はない。そればかりか、敢えて能力担保措置を講じた場合には、我が国の公認会計士の能力に対して、国際社会から疑問を呈せられるとともに、我が国の公認会計士の国際社会における発言力の低下をもたらす。 税理士法改正により、我が国の公認会計士を“不思議の国の会計士”としてはならない。したがって、世界の公認会計士業界の常識では理解できない今回の税理士法改正については反対である。 |
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(2)現在の公認会計士試験の租税科目と研修における比重 | ||||||||||||||||||||||||||||
本部理事 近畿会 副会長 田 篤 |
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公認会計士が税務に関する十分な知識を有していることは、昭和26年の税理士法制定要綱に基づき制定されている現行の税理士法において既に確認されている。 もとより税理士試験を合格した税理士は、合格した税法科目についてのみ税務サービスの提供が許されているわけではなく、すべての税務サービスを提供することができる。これは、専門家としての資質が一定水準以上であることが試験により確認され、その後の研修や実務を積むことによって国民の期待する税務サービスの提供が可能であると考えられているからである。 公認会計士及び弁護士は、同様な意味において税務の専門家としての資質について法制度的に確認済みであることは明白である。すなわち、公認会計士については、昭和26年の税理士法制定要綱により、公認会計士試験に租税に関する試験が課された。現在では、公認会計士試験において必須試験科目として「租税法」が問われ、さらに最終試験である実務補習所の修了考査においても「租税法」は「監査論」と全く同じ試験時間をかけて受験者の「能力」が検証されている。 また、公認会計士試験合格者は、監査法人等における業務補助等で相当に高度なレベルの実務経験を積んでいる。例えば、会社の法人税等や消費税等の税金計算の妥当性検証、繰延税金資産の回収可能性検討、非上場会社の株式評価における相続税評価額の参照、土地等の不動産評価における相続税評価額の検討、外国税額控除や移転価格税制をはじめとした国際税務等、上場会社の監査証明過程においては、相当に高度なレベルの税務知識が不可欠であり、公認会計士が既に十分な税務知識を有していることは明白である。 さらに、実務補習所が実施する実務補習においては、必須履修単位(時間)である270単位(時間)の履修に当たり、税務教科(税務通論、法人税法、所得税法、相続税法、消費税法、地方税法、国際税務等)について全体の30%近い78単位(時間)の講義・実習等が行われ、これに加えて、会計や監査の講義においても、繰延税金資産や法人税等の会計処理及び監査上の取扱いについて高度な税務知識を習得している。また、その知識習得レベルが修了考査の「租税法」で確認検証され、内閣総理大臣が実務補習の修了確認を行うことによって公認会計士登録を行うこととされている。 上記の実務補習及び業務補助等の実務経験を経て公認会計士登録がなされてからも、公認会計士には、年間40単位(時間)の継続的専門研修が法律により義務付けられており、その中で法人税、消費税、所得税、資産税等の租税科目を受講し、改正税法にも適切に対応しているところである。 さらに、現在、日本公認会計士協会において税務業務部会が設置され、税理士登録をしている会員が公認会計士としての資質及び特色を発揮して税務業務を遂行できるよう、資料又は情報の提供その他の支援により、税務業務の適切な遂行及び改善進歩が図られている。 このように公認会計士は、公認会計士試験、業務補助等及び実務補習によって十分な実務対応能力を備えていることが、現行法制度上、明白であり、公認会計士登録後も継続的な研修等により十分な能力担保が行われている。逆に言えば、このような能力が担保されているからこそ、監査という保証業務の保証人たりえているのである。 したがって、公認会計士は国民の期待する税務サービスの提供者として適格であるばかりでなく、国民にとって欠くべからざる資格者である。 |
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3.税理士法改正に関するアンケート調査に記載された会員の声 | ||||||||||||||||||||||||||||
質問10「税理法改正に関する意見(案)」に反対である場合、あなたの意見はつぎのうちどれに該当しますか?(複数回答可) | ||||||||||||||||||||||||||||
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少数意見ではあるが、「その他」回答には、下記のような意見があった。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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質問11「税理法改正に関する意見(案)」に賛成である場合、あなたの意見は次のうちどれに該当しますか? | ||||||||||||||||||||||||||||
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少数意見ではあるが、「その他」回答には、下記のような意見があった。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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質問12「日本の公認会計士は世界の会計士と同様に公認会計士法により当然に税務ができるものとすべきだと思いますか? | ||||||||||||||||||||||||||||
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少数意見ではあるが、「その他」回答には、下記のような意見があった。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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質問13「税理士法改正に関する意見(案)」では、公認会計士が税理士登録を行う際に能力担保措置として税理士試験の受験・合格を課そうとしていますが、改正された場合、監査事務所への影響は? | ||||||||||||||||||||||||||||
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少数意見ではあるが、「その他」回答には、下記のような意見があった。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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質問14「税理士法改正に関する意見(案)」の公認会計士に対する能力担保措置が法定化された場合、国際的な監査マーケットに与える影響は? | ||||||||||||||||||||||||||||
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少数意見ではあるが、「その他」回答には、下記のような意見があった。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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