報告

第46事業年度 第3回定例役員会 議事録(要約)

と き 平成23年6月27日(月)午後12時20分〜午後13時45分
ところ 大阪市北区中之島5−3−68
リーガロイヤルホテル 2階「菊の間」
出席者 40名(役員数44名)
 
審議事項
第1号議案「会員の褒賞について」
(提案者)総務部長 増田 明彦
  提案者より、近畿会褒賞細則により、次のとおり褒賞致したいとの提案説明があり、審議に入った。

1.

近畿会褒賞細則第2条第1項第一号に該当する下記の会員を褒賞致したい。
なお、褒賞細則第3条により表彰状及び記念品(金箔名刺1枚:約1万円)を定時総会において贈呈する。
 

 
市口 精一郎 会員   稲井 幸晴 会員   宇山 哲雄 会員  
田中 耕造 会員 手塚 吉郎 会員 藤岡  勸 会員  
俣野 芳樹 会員 森井   会員 安原 誠吾 会員    (計9名)
   
2. 近畿会褒賞細則第2条第1項第二号に該当する下記会員を褒賞致したい。
なお、褒賞細則第3条により表彰状及び記念品(商品券:1万円)を定時総会において贈呈する。
 

 

遠藤 尚秀 会員(役員10年)

   
3. 近畿会褒賞細則第2条第1項第三号に該当する下記会員を褒賞致したい。
なお、褒賞細則第3条により表彰状及び記念品(商品券:1万円)を定時総会において贈呈する。
 

 

井家上 愼一 会員(部・委員長10年)

 
この提案については、褒賞の基準等に関する質疑応答があった他には、特に意見等はなく、審議の結果、原案どおりに承認された。
 
第2号議案
「制度・ガバナンス検討特別委員会の設置並びに委員長の委嘱について」
(提案者)会長 小川 泰彦
  提案者より、5月役員会において「公認会計士制度に係る将来展望についてのプロジェクトチームの創設について」を協議事項として上程させていただき、公認会計士のあるべき制度・方向性を検討する特別委員会の設置について、ご協議をいただいた。
一方、協会本部では山崎会長の公約として、協会ガバナンスについて、藤沼会長時代に推し進められた改革が望ましい方向に進んでいるかも含めて、その任期中に再度見直しをしたいとしている。
そこで、今回、「あるべき制度」とそれを着実、誠実に実行することが出来る良好な「協会ガバナンス」を検討する特別委員会を下記のとおり設置して二つの問題を検討し、本部に建議したいと考えているとの提案説明があり、審議に入った。
 
1. 下記の特別委員会を会務運営細則第9条第3項により設置致したい。
 

 

制度・ガバナンス検討特別委員会

   
2. 下記の会員に制度・ガバナンス検討特別委員会の委員長を委嘱致したい。
なお、副委員長及び委員の選任については、委員長に一任とする。
 

 

小 川 泰 彦

 
この提案については、以下のような意見・質疑応答があった。
松山監事: 何を調査研究されるのか、もう少し詳しくご説明願いたい。期間は調査研究が終了するまでとしているが、どれくらいを想定されているのか。
また、予算措置はどうなっているのか。
小川会長: 制度面では、資格、試験、強制加入、協会のあり方(単一会方式と連合会方式)などの論点があると思う。様々な論点を出したいと考えている。
ガバナンス面では、今一度、本部会長の選任方法を議論すべきと考えている。それを決めた上で、総会のあるべき姿を、またそれを受けて、理事会のあるべき姿、常務理事会のあるべき姿、さらには本部正副会長会議のあるべき姿を検討したいと考えている。
期間は年内12月を目処に考えており、予算は新年度予算に組み込んでいないので予備費での充当を考えているが、会議に係る費用程度であろうと考えている。
以上のような審議の結果、原案どおりに承認された。
 
協議事項
第1号議案「平成23年度年間行事予定について」
(提案者)総務部長 増田 明彦
  提案者より、平成23年度の年間行事予定について、配付資料「平成23年度近畿会年間行事予定表」のとおり予定している。ご協議願いたいとの提案説明があった。

この提案については、特に意見等もなく、協議を終了した。
 
報告事項
第1号 会長報告
(報告者)会 長 小川 泰彦
  報告者から、書面(配付資料)による会長活動報告があり、今月のトピックスとして、会長解任請求について、以下のとおり報告があった。
平成23年6月8日開催された理事会に、会員544名による会則第86条第5項に基づく会長解任請求が提出された。この請求は、会長の選任が直接選挙方式から推薦委員会による推薦方式へ移行するに伴って新設された制度であるため、60余年に及ぶ日本公認会計士協会の歴史上、はじめて行使されたものである。
会則第86条第6項によれば、会長解任請求があった場合、理事会の議を経て、会長解任投票の可否を決めることになっている。従って、理事会において、解任請求の理由について相当性が「ある」のか「ない」のかを審議するかたちとなった。
理事会で解任理由に相当性が「ある」と判断されると、役員選出規則に基づいて会長解任投票へと進むこととなる。その時には、会員による解任理由書、会長による弁明書、理事会で相当性があるとした理由書を添付して、会長解任投票を行うことになる。
理事会で解任理由に相当性が「ない」と判断された場合には、定時総会において、請求がなされた旨と会長解任理由に正当性がないとした理由を、第1順位の副会長が説明することとなっている。
今回の理事会は、会長の解任投票を「実施する方が良いのか」、「実施してはいけないのか」の「立場」が明確になった上で議論されたように思っている。
会長の解任投票に否定的な人は、請求理由に相当性があるのが明らかな場合(理事会決議を経ないで会務執行をした等の会則違反、詐欺や破廉恥罪等の法令違反、自己の利益のために会務執行した等の倫理規則違反等)以外は、「相当性の理由がない」と解釈すべきであるとしている。
会長は、推薦委員会で推薦され、当選者会議(現理事会構成メンバーとほぼ同じ)にて、信任されれば、就任することになり(会則第86条第1項)、信任されなければ、役員選出規則に基づいて会員による直接選挙(代替選挙)が行われることになる。
当選者会義に参加された理事は、既に(一度)信任した訳であり、信任したときの状況と大幅に状況が変わらないとすれば、信任したという責任があるので、会員投票に結びつけることは理事にとって責任を放棄したことになる。相当する明らかな理由がない場合には、そのようなことはすべきではないとの立場をとられた。
解任投票に肯定的な人は、請求理由に相当性がないのが明らかな場合(同意書を記載した会員が重複している等の請求手続上の瑕疵、内容が事実無根や誹謗中傷、何度も繰り返して解任請求する等の権利の濫用等)以外は相当性があると解釈すべきであるとしている。
すなわち、この会長リコール制度は、強制加入団体の会員にとって非常に重要な「会長の選任」という権利を推薦方式により、ある意味で権利放棄した訳なので、それを救済する目的でこの制度が新設されたと考えた場合、可能な限り権利行使を認めることが立法趣旨に適うとする立場である。
両者の違いは、請求理由に相当性が「ある」か「ない」かの判断が出来ない場合、「ある」と考えるのか、「ない」と考えるのかに尽きると考えている。
なお、理事会での議決結果は、請求理由に相当性が「ある」とした者13名、「ない」としたもの58名、棄権5名であった。
会員544名の会長解任請求の理由に対して、圧倒的に、相当性がないとの理事の意見が多数で終わったものである。
 
この報告については、以下のような意見・質疑応答があった。
   
松山監事: 2月の臨時理事会で公認会計士法改正の件は可決承認されている。理事会並びに理事にも責任の一端があると思っているが如何か。
小川会長: 2月の臨時理事会では、大きく二つの立場があったと思う。
一つは、明確に、企業財務会計士の創設を始めとする改正に反対の立場である。未就職問題と制度改正とは別問題であり、それを引き合いに(改正を)認めさせるのはナンセンスとする意見である。
もう一つは、就職問題を解決するには制度改正が必要であり、企業財務会計士には反対であるが、未就職者が大量に出る状況よりは「マシ」であろうとの考えで賛成した方である。
どちらも、理事の方は見識を持って判断されたと考えている。責任論云々とのご意見があるかもしれない。しかし、熟慮した上で賛成、反対されたものであると認識している。
南方幹事: 解任請求の理由は法案の廃案ではなく、改正への動きが止められないのは仕方がないとしても、当事者として次の策を考えず、会員に今後の方針等を何ら示せていない状況に疑問を持ったからである。
当選者会議で、会長として適任であると判断する材料がどれほどあったのか。
当選者会議で信任していたとしても、そのときの状況(判断基準)と大幅に状況が変わっていれば、(理事会で解任請求を可決したとしても)理事の方の責任は問われなかったのではないか。
しかしながら、理事の方の多くが、過去の自らの判断(信任)を間違いと認めて、より良い判断(解任請求の可決)を下すというリスクを避けているように思えてしまう。理事としての資格はどうなのか、とさえ思えてしまうが如何か。
小川会長: (当選者会議の)信任投票において、会長の資質については議論していない。それは推薦委員会にお任せしたことである。
当選者会議での議論は、推薦委員会において、どのような議論がなされ、どのような考え方をしたのかという事についてであり、会長のリーダーシップ、国際感覚といったことは議論していない。あくまでも、推薦委員会が記した文書等について、その手続や会議がどうであったかを議論したものである。
そのような手続を踏んで、当選者会議で信任をしている訳であり、よほど状況が変わらない限りは、理事会止まりで議論をすべきではないのか。
ただ、会則や倫理規則に抵触するようであれば、(信任したときの状況と大幅に)状況が変わった訳なので、その場合には会員に委ねる(会員投票)のが適当ではないか。
このような考え方だったのではないかと思っている。
中西
本部理事:
会則第86条第6項は「前項の請求があったときは、理事会の議を経て、・・・・」となっており、「議を経て」の解釈で大きく分かれた。
協会執行部の見解は、形式的なチェック(手続上の瑕疵の有無確認)をした上で、解任理由の正当性、相当性を問うべきであるとの解釈論である。
他方、300名以上の会員の同意による請求があったのであるから、会員の声として聞くべきであり、形式的なチェックだけで、会員による信任投票を実施すべきであるとの考え方、そもそも論的な解釈論である。
 しかしながら、(協会執行部の見解の根拠として)規約改正した当時の立法趣旨を記載した文書が残っており、当時の担当副会長、総務担当常務理事が(当時の)役員会において、「議を経て」とは、こういう解釈であると述べられている(記録が残っている)。さらには、顧問弁護士にも確認しているようである。
これだけ揃えられてしまうと、これに対する反論は非常に難しいものがあると感じられた。
 外部理事からは、リーダーシップの欠如等を理由とする解任は、権利の濫用を招きかねないと危惧する意見、副会長と常務理事は会長をサポートする立場であり、一定の連帯責任があるのではないかとの意見があり、これも議論された。
 また、「記名式」という方法も、その結果に影響を与えているのでははないかと感じている。
谷口監事: 根本的な問題は、金融庁に対して「独立性」がないことであろう。
金融庁に対して説得が出来ずに、言いなりになっている感が拭えない。合格者数の問題も、弁護士会のようにストレートに「減らせ」と言えないのか。
現在、山崎会長が個人攻撃を受けているようだが、今回の件は、誰が会長であっても同じであったと思う。ある意味、組織的な疲労ではないのか。
(公認会計士制度を巡る)問題は山積しており、このままでは制度自体が崩壊するのではないか。
あらゆる面で、腹を据えて(制度を)見直していく必要があろう。
 
第2号 理事会報告
◇ 第2回理事会報告(5月17日開催の常務理事会並びに5月18日開催の理事会)
  (報告者)本部理事 田  篤
報告者より、標記について、主に以下のとおり報告があった。
《常務理事会》
T.審議事項

1.

副会長通達「循環取引等不適切な会計処理への監査上の対応等について」に関する件
  ・不適切な循環取引等が後を絶たない状況に鑑みて、注意喚起の意味で通達。
・規範性を持たせるのではなく、あくまで注意喚起としての副会長通達とした。

2.

公開草案『監査・保証実務委員会実務指針「受託業務に係る内部統制の保証報告書」(中間報告)』に関する件
  ・主題情報に対する直接報告による保証業務
・ISA402及びISAE3402にならい、受託会社監査人が受託会社の内部統制について実施する業務として整理。
《理事会》
  会長報告及びそれに対する質問等で時間を要することが予想されたため、会長報告のうち、公認会計士法改正に関係する部分は、審議事項の後に回すこととなった。
また、報告事項は、時間の都合上、6月度理事会に回された。
T.会長報告
 
公認会計士法の改正に関して、配付資料「平成23年の公認会計士法改正の経緯と残された課題」に基づき、今回の法改正案が廃案になった経緯が説明された。
  →この説明に対する質問が数多く出された。
  (質問内容について、配付資料に基づき報告)
執行部は、今回の廃案について協会執行部には責任はなく、協会の手の届かないところで、しかも、東日本大震災に関連する法案を通過させるための政争の具に公認会計士法改正案が巻き込まれたと総括している。
 
◇ 第3回理事会報告(6月7日開催の常務理事会並びに6月8日開催の理事会)
  (報告者)本部理事 高濱  滋
報告者より、標記について、主に以下のとおり報告があった。
《常務理事会》
T.審議事項

1.

IFRS財団報告書に対する協会コメントの取りまとめに関する件

2.

「平成22年度品質管理レビュー実施結果の概要」に関する件

上場関係79事務所 否定的結論1、限定的結論3(内新規2)、改善事項なし2
平成22年度より二巡目に入っている。

3.

「新起草方針に基づく改正版の監査基準委員会報告書の適用時期」に関する件

クラリティISAの日本への導入に際して、カテゴリーA、B、Cに分けて適用。
  A(平成22年3月改訂)−平成23年中間決算監査、平成24年3月期監査から適用
B(A及びC以外)−平成24年中間決算監査、平成25年3月期監査から適用
C(特別目的SF等)−未定(Bと同じにできるかを今後検討)

Bカテゴリーの早期適用の可能性はないのか・・・・現在、認めない方向。
4. 『「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A』の一部改訂について

セグメント情報の開示例の追加など。
U.報告事項
1.監査提言集に関する件
《理事会》
  協議事項、報告事項は、時間の都合上、6月度理事会に回された。
T.会長挨拶

ひな壇の席順の変更(専務理事が会長隣席から末席へ)
U.会長報告
  ・税理士法改正は我々サイドからのあるべき論が示されるべき。
会長選出アンケートは慎重にすべき。必ずしも、直接選挙がよいわけではない。
配付資料に「4.残された課題と今後の対応」とあるが、残された課題とは能動的に対処した結果を総括することであり、標題がおかしいのではないか。分析そのものも足りないのではないか。
税理士法改正、組織ガバナンス改革を担当副会長が代理報告するのはおかしい。
前回理事会の最後に、責任は会長にありとのコメントがあったがその点は如何か。
 
責任を取るとは言っていない。結果ではなく、コミュニケーションの問題と分析しているとの回答があった。
V.審議事項
1.第45事業年度収支計算書及び財務諸表に関する件

監査報告書の記載と会長解任請求との関係について、監事会に再考が依頼される。
2.会長の解任請求に関する件

同意書544票の会員確認、重複の有無の確認を事務局・監事にて実施済み。
投票様式に関しては、記名式。
会員選挙手続に進むことに、賛成13、反対58、棄権5 との結果となった。
   
第3号 総務部報告
(報告者)総務部長 増田 明彦
  報告者より、東日本大震災義援金への募金状況(最終結果)についての報告があった。
 
第4号 研究・CPE研修部報告
(報告者)研究・CPE研修部長 堀  亮三
  報告者より、以下のとおり報告があった。
1. CPE協議会の開催結果について
  →CPEに関する履修結果の申告の期限日の変更が可決された。
2. 関西地区三会CPE担当者会議の開催結果について
3. CPE研修の実施結果・今後の研修計画について
別途資料「研究・CPE研修部報告」により報告。
 
第5号 会員業務部報告
(報告者)会員業務部長 百々 季仁
  報告者より、以下のとおり報告があった。
1.都市公園指定管理候補者選定委員会委員候補者の推薦について
  ・被推薦者 篠藤 敦子 会員
2.府営住宅指定管理候補者選定委員会委員候補者の推薦について
  ・被推薦者 坂本 守孝 会員
3.大阪府中央卸売市場指定管理候補者選定委員会委員候補者の推薦について
  ・被推薦者 奥谷 尚吾 会員
4. (畜産経営に対する技術支援及び府内畜産物普及推進業務)委託事業者選定委員会委員候補者の推薦について
  ・被推薦者 石川  恒 会員
5.大阪市葬祭施設指定管理予定者選定委員会委員の推薦について
  ・被推薦者 植田 麻衣子 会員
6.大阪広域水道企業団経営・事業等評価委員会委員の委員候補者の推薦について
  ・被推薦者 鎌谷  任 会員
7.大阪地方裁判所評価人推薦について
  ・被推薦者 西浦 康邦 会員
 
第6号 広報・事業部報告
(報告者)広報・事業部長 安原  徹
  報告者より、以下のとおり報告があった。
1.公認会計士制度説明会(大学訪問)の実施結果について

@

 大阪市立大学
  (日 時)平成23年5月20日(金)13:00〜14:30
(参加者)商学部1回生:132名

A

近畿大学
  (日 時)平成23年6月8日(水)14:50〜16:00
(参加者)経営学部1回生:106名

B

大阪大学
  (日 時)平成23年6月22日(水)10:30〜12:00
(参加者)経済学部2回生:19名
2.「公認会計士の日」記念セミナーの実施結果について
  (日 時)平成23年6月24日(金)14:00〜16:30
(場 所)近畿会研修室
(テーマ)「国際課税の諸問題」
(出席者)一般企業45名、会員等121名 
 
第7号 就業多様化対応委員会報告
(報告者)就業多様化対応委員会委員長 種田 ゆみこ 
  報告者より、以下のとおり報告があった。
1.公認会計士試験合格者の採用に係る企業向け説明会の実施結果について
  (日 時)平成23年6月15日(水)13:30〜15:30
(会 場)近畿会研修室
(参加企業)38社
2.近畿実務補習所J1対象の就職状況アンケートの実施結果について
  →増田総務部長(近畿実務補習所運営委員会副委員長)より、配付資料に基づいて、詳細な説明報告があった。
3.小規模監査事務所への待機合格者の有期非常勤契約のお願いについて
  →田担当副会長より、これは2年間の非常勤契約により業務補助等要件を充足させるための施策である旨の説明があり、ご協力をお願い致したいとの依頼があった。