報告

第45事業年度 第8回定例役員会 議事録(要約版)

 
と き 平成23年1月24日(月)午後6時〜午後7時40分
ところ 近畿会事務局 会議室
出席者 34名(役員数44名)
審議事項
第1号議案 役員の資格喪失等に関する近畿会規約・役員選挙規則の一部変更案について
(提案者) 総務部長 増 田 明 彦
提案者より、本部の役員の資格喪失等に関する会則・規則の一部変更に対応するため、次の点につき説明があり審議に入った。

1.

近畿会規約の一部変更について
  本会は、公認会計士法(以下「法」という。)第2条第1項の業務の改善進歩を図ることが設立目的とされており、その業務遂行に係る懲戒処分である法第30条の規定による懲戒処分を受けた場合についても、協会会則第50条第2項第二号による会員権停止の懲戒処分を受けた場合と同様に、役員たる資格を失うこととするもの。

2.

近畿会役員選挙規則の一部変更について
  上記1の規約の一部変更により、役員たる資格を失うこととした事との整合性を図るため、役員となろうとする者又は役員となることが予定されている者が懲戒処分を受けたときには、候補者又は当選者若しくは次点者としての資格を失うこととするもの。

近畿会規約の一部変更新旧比較(案)

近畿会役員選挙規則の一部変更新旧比較(案)

この提案については、以下のような意見・質疑応答があった。
小川会長: 近畿会規約31条について、法律用語で「するものとする」は「しなければならない」であるのに対し公認会計士法上の「するものとする」は「できればやってください」という意味であり、法律用語同様「しなければならない」と明確にする必要がある。また、会員が懲戒処分を受けた時には役員の場合役員を辞めることになるが、選挙における立候補者、当選者についても辞めていただくために改正をするものである。
松山監事:今回の改正の背景について、もう少し説明いただきたい。本部が変更をする必要があった事情も含め説明願いたい。
小川会長: 元々会則上の懲戒処分を受けた者に対する規定はあったが、公認会計士法での懲戒処分に対応する規定が漏れていたので今回適用された。
松山監事: 今まで規定が無かったということか。
小川会長: 規定としてはあったが、法律上の懲戒に対応する部分と、選挙関係の立候補者と当選者について対応していなかったので追加する形で改正した。
中西本部理事: 補足として、本部で綱紀審査会の事案で候補者が該当するような事例があり、急遽明文化するために規定を変えた経緯がある。
以上のような審議の結果、原案どおりに承認された。
 
報告事項
第1号 会長報告
(報告者) 会長 小 川 泰 彦 
 報告者より、以下のとおり報告があった。
   東証より12月27日付で「監査の品質に係る信頼性向上及び遡及監査に関するご検討のお願い」をJICPA宛に提出され、マザーズの上場申請者については、「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載される財務諸表等について、JICPAの上場会社監査事務所登録制度に基づき上場会社監査事務所名簿に登録されている監査事務所の監査を受けている事を要件としており、上場会社監査事務所以外では、上場会社の監査を実質的にできなくなることになった。
  「遡及監査」の実施に関して、直近2期間の財務諸表監査において、棚卸資産の期首残高の適正性を担保するため「立会」が必要である。しかし、監査契約は1年半前に契約される場合が多く、監査契約の締結時期が2期前の期首以降のため「立会」という手続きが出来ないこともあり、それだけの理由で意見不表明になって上場審査上直ちに受理しないという取扱にはならないよう検討しているようである。ただ、「遡及監査」とういネーミングはもう少し考えるべきではないかと執行部には伝えている。
 
第2号 理事会報告
(報告者) 理事 蔵 口 康 裕
報告者より、1月12日開催の常務理事会並びに1月13日開催の理事会報告が以下の通りあった。
  会計士法の改正では、試験制度・資格制度の見直しについて必要な対応を行うと明記され今通常国会に出される予定。具体的には、短答式の有効期限が2年から一定の実務従事を条件とし6年へと変更(条件は資本金1億円以上の企業に対する実務従事で、業務は会計、監査に限らない)される。修了考査については、協会から国家試験とする要望をしていたが最終的には協会で運営することになった。ただし、公認会計士法にはなんらかの形で明記することになった。新たな資格については、「企業財務会計士」という名称となり、協会への登録を義務づけ、CPEも義務化する。
  実務補習に関しては、監査、税務を重点とし、業務補助・実務従事の期間を現在の2年から3年へ改正することとなった。
  有価証券報告書への記載事項として、公認会計士、企業財務会計士、税理士の人数明記をする事が新たに追加されることとなった。
  監査報告書作成に関する実務指針の改正(平成23年3月期より)により、金商法上「連結包括利益計算書」の作成が義務づけられた。また、会社法では連結損益計算書は当期純利益までとなり、その他包括利益の内訳は連結損益計算書に含まれない事が明確化された。
  金融商品会計に関する実務指針の改正については、過年度遡及会計基準等がこの4月以降開始年度から適用され貸倒引当金の見積誤差等の特別損失は販売費又は営業外費用に、債権回収等による特別利益は営業費から控除か営業外損益とする。
  独立行政法人等における監査人の選任については、主務大臣による選任手続きの早期化と次年度以降を考慮した会計監査人候補の選定について要望している。
  マザーズ新規上場企業の監査については、上場会社監査事務所監査(準登録を含まず)を受けていることが要件となっているが、準登録も含むよう要望を提出している。また、上場適格性の情報提供を大手監査法人へ要請するとあるが、提供については大手監査法人の判断に委ねるとなっている。
 
第3号 総務部報告
(報告者) 総務部長 増 田 明 彦 
報告者より、新年賀詞交歓会の結果について報告があった。
(日 時) 平成23年1月7日(金)18:00〜20:00
(場 所) リーガロイヤルホテル 3階「ロイヤルホール」
(出席者)
来賓 79名
会員・準会員  188名
総数    267名
 
第4号 経理部報告
(報告者) 経理部長 林  紀 美 代
報告者より、平成22年度第3四半期の各部・委員会の予算執行状況についての説明があり、予算執行率の低い部・委員会は計画通りの予算執行の依頼があった。
 
第5号 会員業務部報告
(報告者) 会員業務部長 百 々 季 仁 
報告者より、以下の委員推薦の報告があり、その後、高濱担当副会長から「今後の地区会と近畿会とのあり方について」に関する報告があった。
大阪府地方独立行政法人評価委員会委員の推薦について
  石原 美保 会員
関西広域連合における代表監査委員の推薦について
  澤田 眞史 会員
大阪府中小企業振興資金貸付金の債権管理回収・収納業務に係る委託候補者選定委員会委員候補者
  真川 正満 会員
 
今後の地区会と近畿会とのあり方について 
  地区会が業務委託した場合の対応について、地区会の実質的な活動は地区会長に一任するとした上で、活動の中での会員業務に関連する活動については、会員の業務推薦に関する取扱細則を原則とし、事前に業務内容等の詳細を会員業務部長に報告し、会員業務部長が決定をする。なお、近畿会を代表する業務については、会長推薦とすると定めており、会長が承認した特別な場合を除き、契約等の行為主体にはなり得ない事に留意願いたい。
 
第6号 研究・CPE研修部報告
(報告者) 担当副会長 高濱 滋
報告者より、中日本五会研究大会の実施結果について以下の報告があった。
(日 時) 平成23年1月22日(土)12:00〜18:30
(場 所) 金沢都ホテル
(参加者)  251名 (内近畿会会員55名)
CPE協議会からの報告について
    別紙参照のこと
 
第7号 厚生部報告   
(報告者) 担当副会長 遠藤 尚秀
報告者より、今後の厚生行事として以下の報告があった。なお、詳細の案内については後日会員・準会員へ発送の予定である。
 1.小豆島日帰り旅行
    (日 程)平成23年3月19日(土)
   2.テニス大会
    (日 程)平成23年3月20日(日)
 
第8号 女性会計士委員会報告
(報告者) 女性会計士委員会委員長 宮 口 亜 希
報告者より、「女性会計士20人 人生の中間決算書」の出版について以下の報告があった。
冊子の出版元は清文社で初版5,500部を印刷。女性会計士のキャリア指針としてい
ただきたく、全国の女性会計士および地域会役員、著者、女性士業関係先、TAC及び大
原等専門学校などへ約4,700部を予定。書店での販売は500部を予定している。残
りは近畿会で保管し、女性会計士委員会のイベントなどで配布の機会があれば使用する。
現在原稿は完成しており、高濱副会長と委員長で最終校正中であり、2月初旬には製本
が完了の予定。
 
第9号 IT委員会報告
(報告者) IT委員会委員長 我那覇篤司
 報告者より、近畿会WEBページに関するアンケートの実施について報告および、各幹事に、回答への協力をお願いした。
 
第10号 税制・税務委員会報告   
(報告者) 税制・税務委員会 委員長 伊 藤 誠 一
報告者より、12月24日開催の税務業務部会PT審議結果について以下の報告があった。
  現在公認会計士で税理士登録をしている会員の組織化がされておらず、従前は「通知公認会計士会」や「特別税務部会」があったが税理士法改正等の関係で廃止された経緯がある。このような状況下、公認会計士で税理士登録をしている会員への情報提供をする組織として「税務業務部会」を立ち上げ、租税調査会での調査研究の協力、税理士登録の支援活動をするものである。部会への登録については、現在税理士登録している会員は強制ではないが登録をお願いしたい。また、税理士登録していない会員も賛助会員として登録いただけるとありがたい。部会の会則を現在策定中であるが、登録を正会員だけにすると、すでに準会員(1号準会員や2号準会員)で税理士登録している方もいるのでそこの部分を含めた会則案を検討中である。

この報告については、以下のような意見・質疑応答があった。
安原幹事: 税務部会PTの目的は何か
伊藤幹事: 実のところは、税理士法改正に対応するためである。
安原幹事: 今のタイミングで、そのようなPTを作って、実行力があるのか。また、税理士
会に対してけんかするような事について、執行部はどう考えているのか。
小川会長: あくまで税務をしている会員の状況を把握するための目的で作られたものであり、税務に対するケアが目的である。たまたま、税理法改正があるので対応しているものと考える。
また、本部は第一税協(東京会)などと連携を予定しているが、近畿の連携先はどうなるのか。
伊藤幹事: 研友会や近税研と連携を考えて行きたい。
小川会長: 近税研は近畿会オフィシャルな会であるが、研友会は一般社団なので連携についての必要性はないのではないか。
伊藤幹事: 今後検討していきたい。
以上の質疑応答があった。