報告

「会計不正事件での監査責任に関するディスカッションペーパー」
の公表―委員会活動の終了ご報告―

監査現場再生特別委員会 委員長 佐伯 剛

1. はじめに
 我が国において、会計不正が司法の場で問われるケースが増えており、賠償能力の高い監査法人が訴訟の対象とされる傾向から、今後、法律専門家の関与が増加することが指摘されています。そこで、日本公認会計士協会近畿会(以下、「近畿会」)は大阪弁護士会に呼びかけ、平成22年6月26日に日本監査研究学会の学者を加えた「会計不正判決に関するシンポジウム」を共催で実施しました。

2.「会計不正事件」判決の論点整理
 上記シンポジウムで、実際に二つの民事判決の具体的な争点を弁護士・学者・会計士の立場から検討を加えた結果、会計監査専門家と法律専門家の間で、その思考過程や基本的認識において大きな隔たりが存在することが明らかになりました。主な内容と今後の課題は次の通りです。
財務諸表監査の目的は時代背景とともに変化しており、現在では重要な虚偽記載(粉飾決算)の発見も主要な目的とされることから、監査人が問われる“正当な注意義務”について会計及び法律の二つの側面からより深く議論される必要があります。その為に、会計監査人は「監査の限界論」に依存するのではな く、司法の場で監査リスク・アプローチの法的立証が求められている事を直視する必要があります。
 また、会計不正事件の結果責任が監査人のみに求められる事の無いよう、経営者や取締役会及び監査役に対し企業統治の観点から法的に自らの正当性を主張していく必要があります。
今後の課題としては、監査における“重要性判断”が極めて抽象的であることから、監査が組織的かつ合理的に実施されたか否かを客観的に検証できる判決事例を蓄積して行く必要があり、また、行政処分や日本公認会計士協会処分 が存在する場合は、その処分内容についても比較検証していくことが有用となります。
 更に、近時、第三者委員会による不正事件の調査結果が公表され、これと関連して訂正有価証券報告書が開示される実務慣行が定着しつつあることから、これらの適正性についても注視して行く必要があります。
3. 公表の趣旨
 会計不正事件判決の評価は利害関係者により多様であり、特に民事事件に関しては個々の事件背景が異なり、かつ情報入手等の多くの制約が存在します。しかし、これら判決事例の比較検討を専門家自らが学者を交え議論し公表することが、経済インフラである財務諸表監査制度の健全な発展において不可欠と思われます。既に上記シンポジウムの内容は近畿会ホームページに「ディスカッションペーパー」として会員以外に公表しており、日本監査研究学会に所属される255人の学者の方々にも送付させて頂きました。今後、多くの関係者の間で会計監査と司法の学際的な議論が深まる機会になることを期待しております。
4. おわりに
 平成20年4月に監査現場の再生を目的とし当委員会を設立し、これまでに「公認会計士6000人アンケート」(平成21年1月)を実施し、その結果を基に「監査現場再生に向けた提言書」(平成21年4月)を日本公認会計士協会本部に監査現場での問題点とその対策について意見具申しました。当委員会では、今回、現場疲弊の要因の一つである監査責任の司法判断についてディスカッションペーパーを公表することで、当委員会の活動を終結することとしました。今後、次世代の若手会員が当委員会の活動を引き継いで頂けることを期待しております。