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大阪弁護士会との共催セミナーのご報告 |
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法務会計委員会副委員長 吉永徳好 |
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10月15日(金)15時から17時まで近畿会研修室において、この研修会は、全国銀行協会 電子債権記録機関設立準備室の方3名を講師としてお招きし、大阪弁護士会との共催研修が行われました。出席者は、大阪弁護士会30名、大阪銀行協会2名、近畿会47名でございました。 | |
開催に至った経緯 | |
以前より、会員業務部にて百々部長をはじめ会員有志の方々が、大阪銀行協会にて研修講師をされている関係で、公認会計士協会近畿会へも大阪銀行協会の方から講師をしていただけないか依頼したところ、「でんさいネット」がタイムリーなテーマであるということになりました。その際に大阪弁護士会の先生も興味をもたれた関係で、三会の共催での研修会開催となりました。 | |
進行の概略は次のようなものでありました。 | |
「電子記録債権」について 1.「電子記録債権制度とでんさいネットの設立」 2.「でんさいネットの利用方法と活用」 3.「電子記録債権の会計上の取扱い等」 4.質疑応答 |
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個々の内容については次のようなものでありました。 | |
1.「電子記録債権制度とでんさいネットの設立」(担当:松本康幸氏) @−電子記録債権制度について 電子債権とはどのようなものであるか(手形との差異も含めて)、電子記録債権法の立法経緯(中小企業の資金調達の円滑化の資する)、電子記録債権機関の役割、電子債権の取引の安全性、受取手形はなくなってしまうのか(受取手形は徐々に縮小、売掛金を活用したファイナンスがポイント) A−でんさいネットについて でんさいネットの企業理念(株式会社 全銀電子債権ネットワーク)、でんさいネットの特長、でんさいネットの制度設計(手形との比較、でんさいネットの取引イメージ、支払企業(債務者)のメリット、納入企業(債権者の)のメリット、手形代替以外の活用方法、開業までのスケジュール 2.「でんさいネットの利用方法と活用」(担当:岩本正純氏) @−でんさいネットの利用方法 利用可能金融機関、利用するための要件、利用申込、利用方法、利用者・金融機関間のファイル標準化、利用料、営業日・営業時間 A−でんさいの活用 でんさいの発生(債務者請求方式)(債権者請求方式)、「発生記録」の記録事項、記録の制限、予約請求機能、一括請求機能、指定許可機能、発生した「でんさい」の取消方法、「でんさい」の譲渡、「譲渡記録」の記録事項、「でんさい」の分割譲渡、「分割記録」の記載事項、譲渡・分割・保証の回数制限、「でんさい」の保証(譲渡を伴わないケース)、「保証記録」の記載事項、「特別求償権」、記載事項の変更(利用者属性情報の変更)(利用者属性情報以外の変更)、「変更記録」の記載事項、「でんさい」の支払い、決済講座の種別、決済資金はいつから利用できるのですか、「支払等記録」の記載事項、支払期日に資金不足となった場合、分割した「でんさい」のうち、一部の「でんさい」のみが資金不足となった場合、「でんさい」の記録事項の確認、立場別の開示範囲(大事な取引内容が第三者に知られてしまう心配はないですか)、「でんさい」は安心して受け取ることができるのですか、「でんさい」は差押えがあった場合、どうなるのですか、相続発生時の対応(個人事業主)、合併・会社分割時の対応、災害・障害発生時の対応。利用開始後に利用者要件を満たさなくなった場合、「でんさい」の割引。「でんさい」の担保利用、他の記録機関との関係 3、電子記録債権に係る会計処理及び表示について(担当:榎本哲也氏) 電子記録債権割引時の勘定処理について、電子記録債権に係る会計処理及び表示について 4、質疑応答 参加者の方から、様々な質問があり、全国銀行協会 電子債権記録機関設立準備室の講師の3名のかたから、丁寧な回答をいただきました。 |