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第45事業年度 第2回定例役員会 議事録 |
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と き 平成22年6月21日(月)午後12時30分〜午後1時50分
ところ 大阪市北区茶屋町19−19
ホテル阪急インターナショナル 4階「紫苑南」
出席者 29名 (役員数33名) |
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審議事項
第1号議案「会員の褒賞について」 |
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(提案者)総務部長 高濱 滋
提案者より、近畿会褒賞細則により次のとおり褒賞致したい、との提案説明があり、審議に入った。 |
1. |
近畿会褒賞細則第2条第1項第一号に該当する下記の会員を褒賞致したい。
なお、褒賞細則第3条により表彰状及び記念品(金箔の名刺1枚:約1万円)を定時総会において贈呈する。 |
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記 |
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後藤 芳朗 会員 笹部 利晴 会員 藤井 幸三郎 会員 |
2. |
近畿会褒賞細則第2条第1項第三号に該当する下記の会員を褒賞致したい。
なお、褒賞細則第3条により感謝状及び記念品(金箔の名刺1枚:約1万円)を定時総会において贈呈する。 |
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記
相談役 林 恭造(10年)
顧 問 國分 紀一(10年) |
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褒 |
この提案については、審議の結果、原案どおりに承認された。 |
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第2号議案「特別委員会の廃止について」 |
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(提案者)総務部長 高濱 滋
提案者より、下記の特別委員会を会務運営細則第9条第4項により廃止致したい、との提案説明があり、審議に入った。 |
記
大量合格対応特別委員会 |
(廃止理由) 昨年、創設した本特別委員会は、公認会計士試験合格者の未就職問題に緊急に対応すべく設置された特別委員会であるが、その活動の中で、今後、多様化することが予想される公認会計士等(一般企業で働く公認会計士や税理士、学者等《以下、「企業内会計士」と言う。》)とのネットワーク化を図り、協会として企業内会計士への支援を行うことも重要な活動目的ととらえる必要が生じている。
また、今後、この目的が大きく委員会内の事業として位置づけられる事に鑑み、これまでの「大量合格対応特別委員会」を母体として、当該名称を「就業多様化対応委員会」に変更のうえ、常置委員会として創設することで既に役員会の決議を得ている。ついては、現在の「大量合格対応特別委員会」を平成22年6月21日付で廃止することとしたい。
この提案については、以下のような意見・質疑応答があった。 |
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中西本部理事: |
全国規模で約700名も未就職者がいるのは、やはり、制度そのものが絡んでくる問題であろう。本部でも担当常務理事を置いて協会全体で取り組んで行くこととなった。佐伯 剛会員が就任することになると思う。本部と一体となって取り組んでいただきたい。
根本的な解決は、合格者を(適正人数に)減らしていくことしかないと思う。一方で、企業内会計士を増やして、バイパス的な受け皿を作る必要もあろう。多面的な取り組みが必要である。 |
中務会長: |
当特別委員会では大きく2つの活動を行った。
@1月18日に一般企業・就職斡旋会社を対象に実務補習、業務補助等を説明する「採用者説明会」を実施した、A近畿会の中小監査事務所に業務補助等の経験を与えることを目的として、パートでの雇用をお願いした。
@、Aともに未就職者の採用の促進につながったと思う。 |
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以上のような審議の結果、原案どおりに承認された。 |
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第3号議案「部・委員会の部・委員長及び副部・委員長の委嘱について」 |
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(提案者)総務部長 高濱 滋
提案者より、会務運営細則第10条、第12条に基づき、第45、第46、第47事業年度に係る部・委員会の部・委員長及び副部・委員長を次に掲げる者に委嘱致したい、との提案説明があり、審議に入った。 |
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この提案については、審議の結果、原案どおりに承認された。 |
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協議事項
第1号議案「平成22年度年間行事予定について」 |
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(提案者)総務部長 高濱 滋
提案者より、平成22年度の年間行事予定について、配付資料「平成22年度近畿会年間行事予定表」のとおり予定しているので、ご協議願いたい、との提案説明があった。
この提案については、特に意見等もなく、協議を終了した。 |
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報告事項
第1号 会長報告 |
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(報告者)会 長 中務 裕之
報告者から、主に以下のとおり報告があった。 |
1. |
会計のテクニシャンとプロフェッショナル |
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金融庁には監査を経験しないで企業に勤務する(会計の)テクニシャンも公認会計士とする案があるが、プロフェッショナルを育成するには、多数の企業組織、ビジネスを俯瞰的に見る監査という経験が有用であり、会計テクニシャンとプロフェッショナルは混同すべきではないし、混同することにより優秀な人材が会計士業界を目指さなくなると危惧している。 |
2. |
本部常務理事会(5月18日) |
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懲戒処分のあり方検討PTで検討された「行政処分手続における利害関係人等の法的解釈及び行政処分と協会の関わり方について」が意見具申された。 |
3. |
本部地域会会長会(5月27日) |
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地域会の公表物の取扱について、監査業務の規範性に関係がないものまで全てを本部地域会会長会に諮るという本部細則の変更案には、近畿会委員会委員等のモチベーションを削ぐという理由から強く反対して、なお書きを追加してもらうことになった。 |
4. |
本部理事会(6月10日) |
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前月に保留となった地域会が公表する文書を本部地域会会長会等が事前に検討する案については、全文書を対象とするのではなく「なお、当該公表することによる会員の業務への影響がない時はこの限りではない」の一文をいれてもらった。
業務というと範囲が広いので、業務の役には立つが規範性のないもの(例えばコンサルティング関係など)は対象外とする旨さらに要望している。 |
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この報告に関連して、以下のような意見・質疑応答があった。 |
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佐伯監査現場再生特別委員長: |
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6月26日に近畿会と大阪弁護士会の共催で(会計不正に関する判例についての)シンポジウムを開催するが、企業会計審議会メンバーの学者2名にも参加していただいて、ディスカッションペーパーを出そうと考えている。
司法の判断による監査のリスクアプローチの認識には極めてバラつきがある。ケーススタディ的に事例を挙げて、会計士の監査の過失がどのように判断されるかを世に知らしめたいと考えている。
このような場合でも本部地域会会長会の承認を得る必要があるのか。 |
中務会長: |
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ディスカッションペーパーが、どのようなものになるか次第だと思う。
従って、現状では「わからない」としか回答のしようがない。 |
佐伯監査現場再生特別委員長: |
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今後、会計士を対象にした訴訟は増えてくるであろう。しかしながら、現状では、あまりにも司法判断にバラつきがありすぎる。
公表されている裁判資料・判決文に基づいて、会計士、弁護士、学者によるディスカッションペーパーを出すことは、司法判断に対してどのような議論や見方があるのかを指し示すことになり、司法サイドも必ず参考にすると思う。
何ら、事前に本部の承認を得るような問題ではないと思う。 |
中務会長: |
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近畿会の監査現場再生特別委員会委員長の立場での発言・意見等(の公表)となれば、意見の内容次第では、事前に本部と調整が必要であると思う。 |
小川副会長: |
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本部に事前報告する必要はないと思う。
会計的な判断や監査上の判断に対して意見・議論する訳ではない。
法律上の判断に対して、会計監査専門家として物申すのに、何故、本部の判断が必要なのか。 |
中西本部理事: |
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近畿会(地域会)発であっても、日本公認会計士協会という公の機関からのものであれば、司法サイドはその見解を活用すると思う。そうなれば、会員の業務に影響を与えるものと判断される可能性がある。
何かあった時には、内容ではなく「手続き論」の部分で糾弾されかねない。事前に承認を得ておくべきであると思う。
ちなみに、委員会報告、実務指針については「規範性がある」、研究報告は「規範性はない」となった。
但し、最終報告書では、研究報告であっても、それを守らないに相当する(前向きな)理由があるか否かが問題となる旨記載されることになると思う。 |
小川副会長: |
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(規範性とは)制度や基準をどう解釈するかという部分で、単一会として異なる解釈があっては困るという事である。制度や基準そのものがおかしいとの議論は、規範性でも何でもない。
会計不正に関する判例は、既に判決文が存在しており、誰も意見を言わないと既成事実となってしまう。会計監査のプロである我々が議論を深めることは有用である。 |
中務会長: |
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地域会で、提言や研究報告を自由にさせて欲しい、その状態を守りたいとの思いは皆さんと同じである。
本部にしてみれば、この案件も「監査判断はどうやってするのか」という監査判断の基準(=解釈)を近畿会(地域会)が発信していいのか、との話になりかねない。
本部は、近畿会に対してある種の警戒感を持っている。適切に調整をしながら(事前承認を得て)、公表出来るようにもって行っていただきたいと考えている。
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遠藤副会長: |
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理事会では、(「地域会による会員の業務に関する公表物の取扱い」についてが)手続き論的な議論に終始してしまった感があった。
そうではなくて、検閲的とも言えるチェックが入っているのが問題であり、会員が熱意をもって作り上げた成果物に対して、肯定的なトーンで取扱っていただきたいとの意見を申し上げた。 |
蔵口副会長: |
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地域会会長会議は二カ月に一度の開催である。実務的には、部委員長等が本部と事前にやり取りをして、最終的に地域会会長会議での承認を得るとの手順になる。
個人的には、むしろ積極的にそれを利用した方がよいと考えている。 |
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第2号 理事会報告 |
◇ 第2回理事会報告(5月19日開催の理事会)
(報告者)本部理事 遠藤 尚秀 |
報告者より、標記について、主に以下のとおり報告があった。 |
T.会長報告 |
1. |
公認会計士試験制度改革(2〜3年後の実施) |
2. |
自主規制の強化 |
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違反の外形的事実を客観的・計数的に判定可能な場合(変更登録義務違反、会費長期滞納、CPE義務不履行)、協会が登録を取消す事が可能となる措置を要望。 |
3. |
インセンティブのねじれ |
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@ 法制審議会:会社法制部会の立ち上げ(4月8日)
A 金融庁:コーポレートガバナンスに関する連絡協議会(4月22日) |
4. |
IFRSへの対応 |
(1) |
金融庁 |
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「国際会計基準に基づく四半期連結財務諸表の開示例の公表について」(4月14日)
「IFRSに関する誤解」の公表(4月23日) |
(2) |
IFRS対応会議 |
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「非上場の会計基準に関する懇談会の設置」・・・検討対象の会社の分類 |
(3) |
中小企業庁 |
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@コンバージェンスに係る国内制度のあり方について
A非上場企業のための会計 |
U.審議事項 |
1. |
共同事務所に関する実態調査PTからの意見具申「公認会計士共同事務所の名称使用制度の変更要綱」に関する件 |
・ |
公認会計士共同事務所業務運営要領の策定(平成23年4月1日から施行)
→品質管理体制の整備(自主規制)など |
2. |
総務委員会からの答申「会計規則等の一部変更について」に関する件
→実務補習所特別会計廃止、弔慰金制度廃止、会員厚生引当金設定など |
3. |
第44事業年度事業及び会務報告(案)に関する件
→木下専務理事から9項目について説明があった。 |
4. |
会計監査人の選任及び報酬の額に関する件 |
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優成監査法人 報酬:1,050万円(税込)で決定 |
V.報告事項 |
1. |
懲戒処分のあり方検討PTからの意見具申「行政処分手続における利害関係人等の法的解釈及び行政処分と協会との関わり方について」に関する件
→協会の懲戒処分に先行しての行政処分が散見されるという背景がある。 |
2. |
監査基準委員会からの答申に関する件
監査基準委員会報告書「監査調書」(中間報告)、「監査証拠」(中間報告)、「特定項目の監査証拠」(中間報告)、「監査サンプリング」(中間報告)、「内部監査の利用」(中間報告)、「専門家の業務の知識」(中間報告)について
→ISAクラリティ版と整合性を持たせるために整備されたもの。 |
3. |
租税調査会研究報告「会計基準のコンバージェンスと確定決算主義」に関する件
→IFRSも規則主義から原則主義へ。税法と会計基準の乖離が多くなるという背景がある中での答申である。 |
4. |
企業会計基準公開草案第39号「退職給付に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第35号「退職給付に関する会計基準の適用指針(案)」に対する意見に関する件
→ASBJに対する意見具申である。 |
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◇ 第3回理事会報告(6月10日開催の理事会) |
(報告者)本部理事 井上 浩一 |
報告者より、標記について、主に以下のとおり報告があった。 |
T.会長報告 |
1. |
公認会計士制度に対する対応 |
・ |
金融庁の第7回公認会計士制度に関する懇談会(6月7日開催)
→配布資料に基づき、懇談会で示された「取りまとめ」、「資格の取得・維持の要件について」、「各資格の業務内容等」についての説明があり、各々の論点に対するJICPAのスタンスについての報告があった。 |
2. |
インセンティブのねじれ解消に向けた対応 |
U.審議事項 |
1. |
総務担当常務理事からの意見具申「地域会による会員の業務に関する公表物の取扱いについて」に関する件
(会員の業務に関する公表物の取扱いに関する細則 第9条2)
地域会がその名称をもって会員の業務に関する研究成果等を発表するときは、あらかじめ地域会会長会議における協議及び必要に応じ関係する委員会等との協議を経るものとする。
ただし、当該公表をすることによる会員への業務への影響がないことが明らかなときは、この限りではない。
(地域会会長会議運営細則:抜粋)
上記の議事を協議するときは、オブザーバーとして関係する副会長又は常務理事の出席を求めなければならない。 |
2. |
倫理委員会からの答申『「独立性に関する概念的枠組み適用指針」の一部改正について』に関する件
→IFACの倫理規則の改訂に伴う改正。
(抜粋:報酬依存度の15%ルールの導入)
2期連続して、大会社等である依頼人に対する報酬依存度が15%を超える場合の阻害要因の軽減のためのセーフガードについて新設されている。 |
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ここで、蔭山副会長から、監査基準委員会研究報告「監査ツール−監査計画−(中間報告)」並びに中小事務所等施策調査会研究報告(公開草案)『「監査ツール−監査計画−(中間報告)」の記載例』についての補足説明、中小監査事務所への注意喚起があった。 |
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第3号 研究・CPE研修部報告 |
(報告者)研究・CPE研修部長 増田 明彦
報告者より、以下のとおり報告があった。 |
1.CPE研修の実施結果について |
(1) |
DVD研修会(5月13日、21日/近畿会研修室)⇒参加者 延210名 |
2.今後の実施計画について |
(1) |
全国研修会(CPE単位:各2単位)
(日 時)平成22年6月11日(金)、24日(木)13:00〜14:40
(会 場)近畿会研修室
(テーマ)「資産除去債務に関する会計基準」ほか |
(2) |
DVD/CD−ROM研修会(CPE単位:4単位)
(日 時)平成22年6月16日(水)、29日(火)13:00〜16:30
(会 場)近畿会研修室
(テーマ)「会計監査人の責任の限定」ほか |
(3) |
近畿会第44回定時総会(CPE単位:4単位)
(日 時)平成22年6月21日(月)14:00〜17:30
(会 場)ホテル阪急インターナショナル |
(4) |
本部第44回定期総会(CPE単位:4単位)
(日 時)平成22年7月7日(水)13:00〜17:00
(会 場)近畿会研修室(衛星放送) |
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第4号 会員業務部報告 |
(報告者)担当副会長 蔭山 幸男 |
報告者より、以下のとおり報告があった。 |
1. |
大阪府立体育会館、同臨海スポーツセンター、同漕艇センター指定管理候補者選定委員会委員候補の推薦について |
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・被推薦者 渡邉 尚資 会員 |
2. |
大阪府箕面森町保留地販売代理等事業委託事業者選定委員会委員候補の推薦について |
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・被推薦者 中丁 卓也 会員 |
3. |
社団法人大阪技術振興協会「研修会講師」の紹介について |
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・被推薦者 石崎 一登 会員 |
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→この紹介については、会員業務登録台帳ではなく、会員へ公募にて案内し、応募者選考により紹介させていただいた。 |
4. |
大阪地方裁判所「評価人」の推薦について |
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・被推薦者 松本 佳之 会員 |
5. |
社会福祉法人大阪府社会福祉協議会「運営適正化委員会委員」の推薦について |
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・被推薦者 柗井 久 会員 小山 登 会員 |
6. |
大阪府立少年自然の家指定管理候補者選定委員会委員候補者の推薦について |
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・被推薦者 丸岡 昭文 会員 |
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