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H 特別目的会社の開示について |
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兵庫会 川本 章雄氏 |
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![]() 特別目的会社に関しては、企業会計審議会が平成9年6月に公表した「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」及び「連結財務諸表原則」により、支配力基準、影響力基準の概念を導入しながらも、平成10年10月に「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」が公表され、一定の要件を満たした場合、子会社等に該当しないと推定されると記載されるに至りました。 財務諸表規則等第8条第7項にも同様の規定が定められていますが、近時特別目的会社を利用した取引が急拡大するとともに複雑化、多様化していることから企業集団の状況に関する判断を誤らせる恐れがでてきたため、企業会計基準委員会は、特別目的会社の連結の議論は今後の検討課題としながらも当面の取扱いとして「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」を平成19年3月に公表し、出資者等の子会社に該当しないものと推定された特別目的会社(開示対象特別目的会社)についてはその概要や取引金額等の開示を行うこととなり、平成19年4月1日以降開始する連結会計年度から適用することとなりました。 そこで、平成20年3月期の有価証券報告書における特別目的会社の開示を分析することとし、第1部では特別目的会社のスキームや現状の会計基準等、開示を取り上げることとしました。以下、川本先生から下記の事項に関する丁寧な説明がありました。 |
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第2部 開示対象特別目的会社の開示例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
近畿会 林 俊行氏 |
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林先生からは、特別目的会社の類型ごとの開示例を丁寧にご説明頂き、現状の課題点についても言及頂きました。以下、ご説明頂いた類型を示すこととします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.開示例分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(A)自社資産流動化 金融資産対象 (B)自社資産流動化 不動産対象 (C)顧客資産流動化 金融資産対象 (D)顧客資産流動化 不動産対象 (E)集団投資型 金融資産対象 (F)集団投資型 不動産対象 |
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U.現行会計基準等の諸問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.連結上の取扱いの根本的な考え方の検討の必要性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成12年に「資産の流動化に関する法律」として改正された後は、当初課された業務制限が緩和され、資産取得の自由度が増すとともに、借入れも認められたために、特定目的会社の業務内容が多様化し、受動的な意味合いが薄れている。近年では、特定の会社がアセット・マネジメントを行い、特別目的会社が保有する不動産の取得及び処分の権限を有することにより、特別目的会社が能動的に活動を行うケースなどが見られ、受動的な事業体として出資者等からの独立性に疑問が持たれるケースが多く見受けられるようになっている。このような状況において、支配力基準の例外とされている特別目的会社については、実質支配力基準を適用しない理由をより明確化する必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.現行基準下における特別目的会社の連結に関する諸問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下記項目について、会計処理や開示の実務上の取扱いを統一、明確化すべきである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(報告:田篤) |