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B 平成21年度 新事業承継税制(案)の概要 |
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近畿会 大林 敏彦氏 |
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T.はじめに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() その報告の大項目の概要は、以下のとおりです。 もし、御興味をお持ちの点がありましたら、「インデペンデンス」を、御参照頂ければと思います。 |
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ここ数年来、戦後何度目かの、中小企業の経営者が大量に退任する世代交代時期に入ったといわれ、その状況はしばらく続くと思われる。 このような状況について、中小企業庁や経済産業省を中心に、後継者へのスムースな経営の承継が、国民経済的見地からも必要不可欠であるとの問題意識のもと、種々の検討や報告を踏まえ、「民法の遺留分の規定」や「税制の取り扱い」を変更することにより、後継者へのスム−スな経営の承継に役立てようとした。 その結果、民法の遺留分規定の特例を中心とした「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「円滑化法」という)が制定された。 また税制についても、平成21年度税制改正案によれば、次の制度が導入される予定である。 |
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・取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度 |
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今回は、税制の政令、省令が公表されていない段階ではあるが、これらの諸制度の骨格のみについて、相互の関係を中心にその概要を説明したものである。 なお、あくまで概要のみの説明になっており、別途、制度の前提条件や要件など詳細な取り扱いが規定されている、あるいは既に円滑化法の更なる改正作業も進行中であり、また今後規定される予定のものもあるので、実際に制度を利用するときには、それらの詳細な取り扱いを確認しなければならない。 |
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U.「円滑化法」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
この法律は、第1条に法の目的として、次のように規定している。
この法律は、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供すること等により我が国の経済の基盤を形成している中小企業について、代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ、遺留分に関して民法(明治29年法律第89号)の特例を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずることにより、中小企業における経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的とする。 法律としての最大の目的は、円滑化法も納税猶予制度も、事業の継続による「雇用の確保」であると考える。 この観点から制度を検討すれば、理解もし易いかと思われる。 この「円滑化法」の構造は、次のとおりである。 |
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